「外壁塗装の見た目が気に入らない」「塗料の質が悪いように感じる」など外壁塗装をしたものの納得がいかないこともあるかもしれません。もし、外壁塗装した後に、不満があった場合、クーリングオフの利用を考えている方は多いと思います。
しかし、外壁塗装でもクーリングオフ出来ない場合があります。せっかく契約して、費用を払い戻せなくならないように、ご自身でクーリングオフの知識をつけることが重要です。
もちろん、正しい知識があればクーリングオフを利用して費用を払い戻してもらうことが可能です。そのためにも、外壁塗装を行う上で、クーリングオフに関する正しい情報を理解することをおすすめします。
今回は、「クーリングオフが出来ない!」とならないためにもクーリングオフの確認すべきポイントと、注意点を解説していきます。
外壁塗装のクーリングオフを検討している方や悩んでいる方は、ぜひ参考にしてみてください。
クーリングオフができる条件とできない条件
外壁塗装を塗装店にしてもらった際に、納得いかなければクーリングオフを適用することができます。ただ、外壁塗装のクーリングオフ適用には条件があります。どのような条件があるのか紹介しましょう。
塗装塗装店と契約をして8日以内であること
外壁塗装でクーリングオフを適用させるには、塗装店と契約をして8日以内の場合です。塗装店に外壁塗装をしてもらう際は必ず契約を交わします。つまり、外壁塗装を開始した日ではなく契約を交わした日からとなるので、この点を確認しておく必要があります。
もし、契約を交わしてから数日経って塗装店が外壁塗装を行った場合、すでに8日以上経ってしまっていることもあります。その場合はクーリングオフが出来ない場合が多いです。外壁塗装のクーリングオフは工事ではなく、契約した日を意識しておくようにしましょう。
自分の意思で事務所に行き契約をしていない
外壁塗装のクーリングオフ適用には自分の意志も関係してきます。例えば、塗装塗装店から営業を受けて事務所に行き、契約を交わした場合は契約する意思が本来自分には無かったことになるので、クーリングオフを適用できる可能性があります。
特に、訪問販売や電話勧誘の場合は相手から突然訪問してきているのでクーリングオフを適用できる可能性は高くなるでしょう。
しかし、自分から外壁塗装塗装店の事務所に行き契約を交わした場合は、自分が契約をする意思があることになるため、クーリングオフが出来ない場合可能性が高いです。外壁塗装のクーリングオフは塗装店主導になっていることが条件なので、その点を注意が必要です。
個人として契約をしている
外壁塗装を塗装店にしてもらった際は、個人であることも条件です。法人の方の場合は、営業や取引目的として契約している場合があるので、クーリングオフできない可能性が高いです。個人として契約して、外壁塗装が納得いかないならクーリングオフを適用できますが、法人の場合は難しいため、契約の内容を確認しておくようにしましょう。
契約内容に不備がある場合
契約内容に不備がある場合もクーリングオフすることができます。外壁塗装においては「工事請負契約書」を使用して契約を結びます。この契約書の内容は契約日や工事名、工事場所、料金、期間、支払い条件などが記載されており、建築業法で定められた内容に即して記載されています。
この契約内容にはクーリングオフに関する内容も記載しておく必要があり、赤枠の中に赤文字で8ポイント以上の大きさで記載することが必須です。つまり、契約の中にクーリングオフの記載がされておらず、また記載条件に合致していない場合は塗装店の落ち度になるためクーリングオフを適用することが可能です。
また、クーリングオフ以外に契約日やなどの重要な記載がされていないことも不備に当たるためクーリングオフを適用することが可能です。この点を確認しておくようにしましょう。
契約書に落ち度がなく契約条件が固められている場合はクーリングオフ出来ない可能性が高いです。
クーリングオフで気をつけたい注意点
外壁塗装によるクーリングオフは条件によってはできますが、できない場合もあることがわかりました。しかし、注意点もあります。どのようなポイントを注意しておけばいいのか理解しておくことで、適用できるのか判断できます。以下の点に注意するようにしましょう。
過去1年間の間に取引があった塗装店と契約
外壁塗装塗装店に依頼するときに、過去1年間の間に契約したことのある塗装店はクーリングオフすることができません。過去に取引があった塗装店はすでに契約が完了した実績があります。
外壁塗装の契約に満足して再度依頼したと見られるため、その塗装店の工事はクーリングオフすることができない場合が多いです。クーリングオフは取引実績のない新規の塗装店に限られるため覚えておきましょう。
3,000円未満での取引
外壁塗装塗装店に依頼した際は金額が高額になることでしょう。ただ、クーリングオフに関しては金額に制限があり3,000円未満の場合は適用することができません。外壁塗装で3,000円未満はかなり安い工事になるはずですが、この金額未満だとクーリングオフの対象から外されるので注意しましょう。
海外で契約を交わした
外壁塗装の依頼をするときに日本ではなく、国外で契約を交わした場合はクーリングオフの適用外です。クーリングオフは日本の制度です。海外で契約を交わした場合は規約外となります。外壁塗装によるクーリングオフの適用を考えるなら日本に戻ってきたときに考えるのがいいでしょう。
クーリングオフ妨害は適用期間が延長される
クーリングオフには定められた期間があります(契約日を含む8日)が、塗装店がクーリングオフの適用を妨害した場合は適用期間が延長されます。例えば、顧客が何度連絡しても応じずに適用期間が過ぎてしまった場合は、意図的に塗装店が妨害したことになるためクーリングオフは適用外となります。もし、塗装店が悪質な行動を取った場合、8日以内の期限は関係なく、クーリングオフを認めてもらうことができるので、心配する必要はありません。
外壁塗装のクーリングオフの手続きとは?
外壁塗装で不備があり、クーリングオフを適用できそうなら手続きを行うようにしましょう。クーリングオフの手続き方法は流れがあるので、手順を確認しておくことが大事です。どのように手続きができるのか紹介していきます。
契約内容を確認する
クーリングオフをする際は、まず塗装店から提示された契約の中身を確認するようにしましょう。契約書の内容には、クーリングオフについて記載の有無、期限が過ぎていないかをチェックします。もし、期限が過ぎていても、クーリングオフの記載が無いなら契約不備となる可能性もあるので、一応次の手続きに進みましょう。
クーリングオフの通知書を塗装店に送る
クーリングオフを考えている場合、次に通知書という書類を塗装店に送付する必要があります。通知書は自分で作成しなくてはいけませんが、ハガキで簡単に簡単に作れます。ハガキに内容を記載して簡易書留で送付するなら塗装店が受け取った際に日付が記録されるので証拠として残ります。期限が過ぎても塗装店の対応によってクーリングオフすることができます。
通知書が届けば連絡する
通知書は消印日の翌日に塗装店に通知が届きます。塗装店は通知書が来れば連絡してくるはずですが、連絡が来ない場合もあります。その際は自分から連絡をとり「クーリングを希望します」と伝えるようにしてください。塗装店が「できない」と言い張っても条件を満たしておけばクーリングオフは可能です。条件を満たして行動してもらうようにしましょう。
塗装店に元に状態へ戻してもらう
クーリングオフが適用されれば塗装店は自塗装店を全て元の状態に戻す必要が生じます。その塗装店用は全て塗装店が負担するため、施主が費用負担することはありません。中止にしてもらうことも可能なので、自分の都合に合わせて選択しましょう。
まとめ
外壁塗装の契約は金額が大きく、家計の負担が大きいです。なるべく失敗はしたくないと考えていても、リフォームが初めての場合、どんな塗装が適切なのか判断が難しいところがあります。
中には悪徳に契約させ、クーリングオフもできないような状況になってしまうケースも少なくありません。そうならないためにも、ご自身でクーリングオフのこと詳しく知っておくべきです。
しかしクーリングオフがどういうものなのか、理解が難しい場合もあると思います。その場合は、消費者生活センターへ相談することをおすすめします。
外壁塗装の契約は、契約内容を確認し条件が当てはまれば、クーリングオフをすることができます。条件や手順を確認して納得のできる外壁塗装店と契約するようにしましょう。